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2016年10月 8日 (土)

熊本地震に関わる住宅再建のための支援金・応急修理制度

熊本地震に関わる支援金・応急修理制度など

●罹災証明

 種々の公的支援の基準。(保険・共済の調査は独自実施)

 損壊割合は全壊50%以上、大規模半壊40%以上50%未満、半壊20%以上40%未満、一部損壊20%未満。

 半壊以上でないと公的支援は殆どなし

(応急修理制度は半壊以上,被災者生活再建支援法の支援金は大規模半壊以上)

 

●被災者生活再建支援法・支援金

 罹災証明の大規模半壊以上。支援金は被害の程度に応じた基礎支援金と,自宅の再建方法にた応じて支払われる加算支援金。

 基礎支援金 全壊100万円、大規模半壊50万円、みなし全壊(半壊でやむを得ぬ事情で解体)100万円

 加算支援金 建設・購入200万円,補修100万円,賃借50万円(公営住宅入居の場合は支給なし)

 内閣府HP  http://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/pdf/140612gaiyou.pdf

 

●日本財団・見舞金

 支給対象は2016414日時点で熊本県内・大分県内に居住し、自治体発行の罹災証明書で「全壊」「大規模半壊」と認定された世帯。1世帯あたり20万円。貸家やアパート等の賃貸住宅も対象。

 日本財団HP http://www.nippon-foundation.or.jp/news/articles/2016/23.html

  

●日本財団・住宅・事業再建のための金融支援制度

 住宅再建に関する利息の無利子化支援。200戸程度。

 日本財団HP http://www.nippon-foundation.or.jp/news/pr/2016/94.html

 

●熊本市災害義援金(その他市町村ごと)

 住家被害

  全壊 合計82万円(1次:22万円+2次:60万円)/1世帯

  半壊 合計41万円(1次:11万円+2次:30万円)/1世帯

 

 熊本市HP http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=12828&e_id=21

 西原村・益城町などは80万円/40万円

 

●災害救助法・応急修理制度

 災害救助法が適用された市町村の居住者。り災証明で半壊以上の場合は,災害救助法の応急修理制度で家を修理可能。上限は576千円(熊本地震)。所得(世帯主では無くて,世帯の収入の合計)制限あり.仮設住宅に入ると使えない。また,修理した業者に以下の手順で修理代金が支払われる制度(被災者個人には支払われない。自己修理は対象外。)

1.被災者が指定業者(市町村がリストを作成)に修理を依頼

  2.指定業者が見積書を作成して,市町村に提出

  3.市町村が指定業者に修理を依頼

  4.指定業者は修理後,市町村に工事完了書を提出(途中に写真等を求める場合も過去にあり)

  5.市町村が指定業者に修理代金を振り込み

 修理できる箇所が限られる。屋根や外壁などで、襖やクロスは対象外、畳は6枚までなどと非常に細かく決められている。浴槽は可。

 受付終了したが再延長。

  

●所得税の雑損控除

熊本国税局HP www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/leaflet/01.htm

 www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho20.pdf

  

●平成28年熊本地震に係る災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業等の採択要件の緩和(特例措置)

 国土交通省・放置すれば次期降雨や余震等で周辺の住家及び各種公共施設などに被害が拡大するおそれがある場合、高さ3m以上の小規模な急傾斜地や宅地擁壁等に対する対策についても、一定の要件を満たせば実施。

 国交省HP平成 28 年熊本地震に係る災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業等の 採択要件の緩和(特例措置)について

 西原村は既に受付終了。

 

●公費解体(廃棄物処理法に基づく特例処置)

 罹災証明書で半壊以上(8/31まで申請) 2年ほどかかる。解体しなければ再建しない。

 

 

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